◎ 同族会社の 「留保金課税」 とは?
◆ 「 同族会社 」 とは? |
同族会社とは、株主等が3人(その特殊関係者 を含む)以下で その持株割合が50%超(※) となる会社 (※)平成15年4月1日以降に開始する事業年 度から 「50%以上」 ⇒ 「50%超」 に改正 | 同族株主等の 持株数 | > 50 | → | 自己株式を 有する自社 は株主から 除いて計算 |
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会社の発行済 株式数 | → | 自己株式数 を除く | ||
議決権基準も : 同族会社の判定に、平成18年4月1日以後に開始する事業年度から、 会社の議決権の内容に応じその総数の100分の50を超える数を有する場合等が追加されました |
◆ 同族会社に対する 「留保金課税制度」 |
課税留保金額 | = | 所得 | − | ( 配当 + 法人税等 ) | − | 留保控除額 |
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● 留保控除額 |
(@) | 所得基準額 | 当事業年度の所得等の金額×35% |
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(A) | 定額基準額 | 年1500万円 |
(B) | 積立金基準額 | 期末資本金の25%相当額ー期末利益積立金額 |
● 課税留保金額に対する税率 |
課税留保金額 | 税 率 | |
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(@) | 年3,000万円以下の部分 | 10% |
(A) | 年3,000万円超年1億円以下の部分 | 15% |
(B) | 年1億円超の部分 | 20% |
◆ ”留保金課税制度の不適用” について |
(1)平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に不適用 |
@ 設立後10年以内の中小企業者(※1) |
A 「経営革新計画」の承認を受けた中小企業者(※1) |
(※1)ここでいう「中小企業者」とは、 中小企業基本法 で規定する中小企業者を言います。 |
法人税法に おける定義 | 中小企業基本法 における定義 | |
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製造業・建設業 ・運輸業 | 資本金 1億円以下 | 資本金3億円以下 又は 従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下 又は 従業員100人以下 | |
サービス業 | 資本金5000万円以下 又は 従業員100人以下 | |
小売業 | 資本金5000万円以 又は 従業員50人以下 |
(2)平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に不適用 |
自己資本比率 | = | 前事業年度末の 自己資本額(※2) | → | 自己株式相当額 は控除しない |
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前事業年度末の 総資産額 | → | 自己株式相当額を 含めることも可 |